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第1章 総則
(名称)
第1条
本協会は、財団法人地方公務員安全衛生推進協会(以下「協会」という)と称する。
(事務所)
第2条
- 協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 協会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
協会は、地方公務員の安全と健康の確保、快適な執務環境の形成、その他の安全衛生に関する施策についてのノウハウの開発提供、人材育成、広報啓発等に関する事業を行い、もって公務災害を未然に防止し、地方公務員の福祉の向上を図るとともに、公務能率の向上等に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 地方公務員の安全衛生に関するノウハウの開発提供
- (2) 地方公務員の安全衛生に関する人材の育成
- (3) 地方公務員の安全衛生に関する広報啓発
- (4) 地方公務員の安全衛生に関する情報及び資料の収集並びに提供
- (5) 地方公務員の安全と健康の確保に関する事業(上記各号に掲げる事業を除く)
- (6) 地方公共団体における快適な執務環境の形成に関する事業(上記各号に掲げる事業を除く)
- (7) 地方公務員の安全衛生に関する調査研究等の受託
- (8) その他協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条
協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 財産から生じる収入
- (3) 事業に伴う収入
- (4) 寄附金品
- (5) 補助金等収入
- (6) その他の収入
(財産の種類)
第6条
協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 協会の財産は、基本財産及び運用財産とする。
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産
- (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
- 協会の財産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
- 協会の基本財産のうち現金は、銀行若しくは郵便官署への預入、信託会社への信託、公債等の有価証券の取得その他確実な方法により管理しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、総務大臣の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条
協会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を経て、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(暫定予算)
第11条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第12条
協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成し、監事の監査を経た後、理事会の承認を得て、当該会計年度終了後3か月以内に総務大臣に提出しなければならない。
(会計年度)
第13条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第14条
- 協会は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
- 前項の特別会計は、第10条の収支予算及び第12条の収支決算に計上しなければならない。
(剰余金の処分)
第15条
会計年度末に剰余金を生じたときは、前会計年度からの繰越欠損金をうめ、なお残金があるときは、その残金の額は積立金として整理しなければならない。ただし、残余の額の全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越す場合においてはこの限りではない。
(長期借入金)
第16条
協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ総務大臣の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第17条
予算で定めるものを除き、協会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経、かつ総務大臣の承認を得なければならない。
第4章 役員等
(役員の種類及び定数)
第18条
協会に、次の役員を置く。
- (1) 理事4名以上6名以内
- (2) 監事2名 2理事のうち1名を理事長とする。
(理事及び監事)
第19条
- 理事及び監事は、評議員会が正会員若しくは特別会員(当該正会員若しくは特別会員が法人である場合には、当該法人を代表する者若しくは当該代表者が指名する者)又は学識経験者のうちから選任する。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
- 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、協会に関する業務を議決し、執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 財産及び会計を監査すること。
- (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
- (3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総務大臣に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。
(理事長)
第20条
- 理事長は、理事の互選により定める。
- 理事長は、協会を代表し、協会の事業を統括する。
- 理事長に事故があるとき、又は理事長がかけたときは、理事長があらかじめ指定する理事がその職務を代行する。ただし、次条第1項の規定により常務理事が置かれている場合は、常務理事がその職務を代行する。
(常務理事)
第21条
- 協会に常務理事を置くことができる。
- 常務理事は、理事のうちから理事長が任命する。
- 常務理事は、理事長を補佐して協会の事業を掌理する。
(役員の任期)
第22条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後又は辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第23条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後又は辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(評議員)
第24条
- 協会に評議員6名以上10名以内を置く。
- 評議員は、会員(当該会員が法人である場合には、当該法人を代表する者若しくは当該代表者が指名する者)又は学識経験者のうちから理事会が選任し、理事長が委嘱する。
- 前2条の規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(顧問)
第25条
- 協会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会に諮って理事長が委嘱する。
- 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応じる。
第5章 理事会及び評議員会
(理事会の構成及び権能)
第26条
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、協会の業務に関する重要な事項を議決する。
- 理事会は、次の事項について議決するときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- (1) 事業計画及び収支予算
- (2) 事業報告及び収支決算
(理事会の招集)
第27条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事現在数の4分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、会議を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、理事長は、理事に対して、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所をあらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第28条
理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数)
第29条
理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(理事会の議決)
第30条
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における書面による表決等)
第31条
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該理事は、理事会に出席したものとみなす。
- 理事長は、軽易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して理事の賛否を求め、理事会に代えることができる。
(理事会の議事録)
第32条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- (1) 理事会の日時及び場所
- (2) 理事の現在数
- (3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること。)
- (4) 議決事項
- (5) 議事の経過の概要及びその結果
- (6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席理事のうちからその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名しなければならない。
(評議員会)
第33条
- 評議員会は評議員をもって構成する。
- 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ必要な事項について審議し、助言する。
- 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
- 第27条第1項及び第3項並びに第29条から前条までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
- 役員は評議員会に出席して意見を述べることができる。
- 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮って別に定める。
第6章 会員等
(会員)
第34条
- 協会に会員を置く。
- 会員は次の3種とする。
- (1) 正会員
- (2) 特別会員
- (3) 賛助会員
- 正会員は、次に掲げる者とする。
- (1) 協会に財産を出捐した地方公共団体及び地方公務員災害補償基金
- (2) 協会の目的に賛同して、助成金等を交付する者
- (3) 前各号のほか協会の目的、運営上の必要性等にかんがみ、理事長が理事会に諮って定める者
- 特別会員は、次に掲げる者とする。
- (1) 地方公共団体の長の全国的連合組織
- (2) 前号のほか協会の目的、運営上の必要性等にかんがみ、理事長が理事会に諮って定める者
- 賛助会員は、正会員又は特別会員以外の者であって、別に理事長が定めるところにより、協会の目的に賛同して会費を納める者とする。
(会費)
第35条
会費に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条
- この寄附行為は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、総務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- 前項の場合においては、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(解散)
第37条
- 協会は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、総務大臣の許可を受けなければ解散することはできない。
- 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(残余財産の処分)
第38条
- 協会が解散するときに有する残余財産は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、総務大臣の許可を受けて処分する。
- 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(残余財産の処分)
第38条
- 協会が解散するときに有する残余財産は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、総務大臣の許可を受けて処分する。
- 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第8章 事務局
(事務局)
第39条
- 協会の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
- 職員は、理事長が任免する。3 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件並びに事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮って別に定める。
第9章 雑 則
(規程の制定)
第40条
この寄附行為に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な規程は、理事長が理事会に諮って別に定める。
附 則
- この寄附行為は、自治大臣の設立許可のあった日から施行する。
- 協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第25条第3項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
- 協会の設立初年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
- 協会の設立当初の役員は、第19条第1項、第20条第1項及び第21条第2項の規 定にかかわらず、設立発起人会の選任するところによるものとし、その任期は、第22条第1項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
- 協会の設立当初の評議員は、第24条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会が選任し委嘱するものとし、その任期は、第24条第3項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為の変更は、自治大臣の認可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
- この寄附行為の変更は、自治大臣の認可のあった日(平成12年12月21日)から施行する。
- この寄附行為の変更の施行の際現に理事又は監事である者は、第19条第1項の規定により選任された理事又は監事とみなす。
附 則
この寄附行為の変更は、平成13年3月17日から施行し、同年1月6日から適用する。